物質使用障害及び嗜癖行動障害に関連する企業の協賛に関する倫理基準

この倫理基準は、学会における酒造、たばこ産業、ゲームおよびギャンブル等物質使用障害及び嗜癖行動障害に関連する企業への対応の原則を示したものである。この指針の対象は各分野の企業の関連子会社、親会社、提携会社、企画会社、代理店、社員、企業が出資した公益財団法人とし、内容としてはスポンサードセミナーの協賛、寄付、企業展示、企業に関連した研究者による学会発表への対応に関するものとする。

各関連企業と学会との交流は、物質使用障害及び嗜癖行動障害患者の利益や患者の健康と福祉に貢献することを最優先に考え、医学・薬学の発展および公衆衛生の向上に貢献することを目的とし、物質使用障害及び嗜癖行動障害による健康被害の情報提供、医学・薬学に関する学術的交流および研究支援に重点を置いたものでなければならない。学会発表においては、発表内容は国の定める法令、倫理指針等に準拠した高い倫理性および正当な科学目的を有したものでなければならず、特に試験・研究の実施に際して発生する研究開発費、学術研究助成費等については学会が定めた方法で適切に開示されなければならない。

関連企業への対応について

  1. スポンサードセミナーの協賛は原則として認めない。
  2. 企業展示については製品等の販売促進を主旨とした内容のものは認めない。その他の内容であれば、会長から倫理・COI委員会へ審査依頼を行い、倫理・COI委員会と依存性物質及び嗜癖行動関連企業等への対応に関する特別委員会で内容を協議した上で理事長の判断で承認される。製品名を提示しての展示は不可とする。
  3. 寄付および社員による学会発表については会長から倫理・COI委員会へ審査依頼を行い、倫理・COI委員会と依存性物質及び嗜癖行動関連企業等への対応に関する特別委員会で内容を協議した上で理事長の判断で承認される。